借りていた物件を退去するとき、きれいにするとはどういうことか?
部屋をきれいにするとは
借りていた物件を退去するときに、きれいにするとはどのような作業をイメージするでしょうか。
清掃のプロであるハウスクリーニング業者にハウスクリーニングを依頼することもきれいにすることです。一方、物件の設備を修理し、元の状態に戻す原状回復も物件をきれいにするという意味があるでしょう。
では、これらの違いは何によって決められているのでしょうか。
今回は、原状回復とハウスクリーニングの違いをわかりやすく解説します。どのようなときに、原状回復やハウスクリーニングが必要になるのかも併せて紹介しましょう。
物件を引き払うときには
賃貸している物件を引き払うときには、物件を元の状態に戻す原状回復が契約によって決められていることがほとんどです。原状回復は、ガイドラインによって決められているもので、物件によっては、ハウスクリーニングをしなければならないこともあります。
ここではまず、原状回復とハウスクリーニングがそれぞれどのようなものであるかを説明します。
似ている2つの違いをしっかりと理解することで、トラブルを避けましょう。
部屋を元通りにすること
原状回復とは、借りている物件を借りたときの状態に戻すことです。このとき注意したいのは、新品にすることとは意味に違いがある点です。
借りている物件であっても、そこで暮らせば汚れや傷みが起きます。また、どれほど丁寧に暮らしていても、設備は劣化し、防げない気象によって傷みが生じます。
原状回復は、暮らしによって起きた物件の傷みは対象になりません。つまり、劣化や自然現象による汚れと、原状回復の対象になるものには違いがあります。このときの責任は貸主が負うことが定められています。
原状回復で借主の負担になるのは、暮らしによって起きたもの以外の汚れや傷みです。また防ごうとする努力を怠ったものについても、原状回復の対象になります。
部屋をきれいにすること
ハウスクリーニングとは、物件を清掃することです。
家庭用の洗剤や掃除用具では、部屋の隅々まで掃除することは難しいです。また引っ越しではさまざま作業が重なるため、部屋の清掃に十分な時間や労力を確保できない場合も少なくありません。
そのようなときに、借りた物件全体の掃除を依頼できるのがハウスクリーニングです。
借主がハウスクリーニングをしなければならないという規定はガイドラインなどにはありません。
しかし、ハウスクリーニングをして退去すると、自分で清掃したときよりも汚れや臭いをきれいにできるので、原状回復の費用が発生しない場合があるというメリットがあります。
ハウスクリーニングが必要なとき
ガイドラインには定められていないものの、契約書にハウスクリーニングの実施が定められている場合には、決められたタイミングでハウスクリーニングをしなければなりません。
入退去時に、借主が費用を負担してハウスクリーニングを行うことを定めている管理会社もあります。また、ハウスクリーニングの業者を管理会社や貸主が決めることもあります。
ハウスクリーニングの必要性や、タイミングは契約書によって異なるため、記載に従うようにしましょう。
契約の一部であることも
契約書で、入退去時にハウスクリーニングの実施を定めているときには、入居または退去の条件の1つがハウスクリーニングである場合もあります。
退去時にハウスクリーニングが条件となる場合には、原状回復の費用の負担がなくても、ハウスクリーニングを実施しなければなりません。
費用や実施時期が契約書にどのように定められているかをあらかじめ確認しましょう。
基本的には
特に契約書にハウスクリーニングについて規定がない場合には、ハウスクリーニングは貸主が費用を負担して実施します。
貸主は、物件を良い状態に保つ義務があり、また新しく入居する人のために良い環境を作る必要があります。
汚れたままの物件とは違い、きれいに清掃された物件では入居者を募りやすいのです。そのため貸主は新しい入居者を獲得するためにハウスクリーニングを実施するでしょう。
ただし、借主が暮らしのなかでつけてしまった汚れがある場合には、原状回復の一部としてハウスクリーニングの費用を負担しなければならないことがあります。
ハウスクリーニングの内容は
依頼するハウスクリーニングの業者や、物件の状態によって、ハウスクリーニングの作業の内容は違います。
ハウスクリーニングの業者に依頼できる作業の内容は、
・キッチンやトイレ、浴室などの水回りの洗浄
・フローリングのワックスがけ
・アルミサッシや網戸の清掃
・エアコンの洗浄
などです。
ハウスクリーニングでは、このほかにもさまざま清掃を行ってくれるところがほとんどです。どのような清掃を依頼したいか、ハウスクリーニングに相談しましょう。
費用の相場
ハウスクリーニングにかかる費用は、物件の状態や何を原状回復するかによって違います。
ハウスクリーニングの相場は
・1Kまたはワンルームで約2万円から4万円程度
・1LDKから2LDKで約4万円から8万円程度
・3LDK以上で約7万5千円から10万円程度
です。
原状回復の一部としてハウスクリーニングをするときには、敷金から費用が相殺される場合があります。作業が原状回復の一部であるときには、実際にどの程度の負担が必要なのか、管理会社や貸主に確認しておきましょう。
また、原状回復の一部としてハウスクリーニングをするときには、借主が業者を選べない場合がほとんどです。そのため、料金の交渉などはできないと考えておきましょう。
まとめ
今回は、原状回復とハウスクリーニングの違いなどについて解説しました。
部屋をきれいにする点では同じ2つですが、違いがあります。
原状回復は、借りたときの状態に戻すことを意味します。これに対して、ハウスクリーニングは任意の清掃であることが多いです。ただし、暮らしのなかでついてしまった汚れである場合には、ハウスクリーニングが原状回復の一部になります。
またハウスクリーニングを原状回復の一部として依頼するときには、管理会社や貸主が業者を決めることがほとんどです。
入退去時に、どのような規定が設けられているかによって、原状回復やハウスクリーニングの負担は変わります。トラブルを避けるためにも、契約書をよく確認しましょう。
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