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賃貸のマンションを退去するときに知っておきたいこと


 

マンションを退去するときには

賃貸したマンションを退去するときには、新しい住まいへの引っ越し費用や初期費用など、大きなお金がかかることが多いです。

 

そのため、退去にかかる費用をできる限り抑えたいと思う人は多いのではないでしょうか。そこで気になるのが、原状回復にかかる費用という人も多いでしょう。

 

賃貸したマンションなどを退去するときに、部屋に汚れや傷などがあるときには、借りた状態に戻すために原状回復を行います。

 

このとき、汚れや傷の原因が借主にあるときは、原状回復にかかる費用を負わなければならないのです。ただし、汚れや傷などがどのようにして付いたかという理由によっては、借主の負担にならないものもあります。

 

では、どのような汚れや傷であれば、原状回復の費用を借主が負うのでしょうか。契約書を読み返してもわからないという人も多いかもしれません。

 

そこで今回は、賃貸したマンションを退去するときの原状回復について、わかりやすく解説します。

 

どのような物件でも劣化は起きる

賃貸したマンションを退去するときに発生する原状回復で、費用を借主が負わないものの1つに経年劣化があります。経年劣化とは、月日の流れに伴って物件の価値や設備の品質、機能の衰えなどが起きることを指します。

 

新築のときは、畳や床、壁などに汚れや傷はありません。しかし、月日が流れるうちに日光を浴びて色褪せが起きたり、物件の構造によってカビが発生したりするときがあります。

 

日頃の手入れを怠らなかったとしても防ぎようにない自然な劣化が経年劣化です。

 

また、賃貸しているマンションで暮らしているなかで、避けられない汚れや傷などについても、基本的に借主が原状回復の費用を負うことはありません。

 

生活に欠かせないものを設置したことで起きた汚れや傷や、通常想定できる範囲内で汚れや傷を防ぐ努力を行ったとしても起きてしまった汚れや傷については、借主が原状回復の費用を負わないのです。

 

ただし、多くの場合で借主が原状回復の費用を負わないと定められているものでも、契約書に特記が記載されている場合には、例外があるため、マンションを退去するときには改めて賃貸借契約書を確認しましょう。

 

価値が下がると

賃貸物件に関わらず、建物は新築から一定期間を経ると、価値が下がります。これは、建物だけではなく設備にも当てはまり、壁や床などの内装も同じです。

 

設備や内装の寿命である耐用年数と、マンションに入居していた期間を考慮して、退去するときにどれだけの価値が残っているかを割り出します。

 

そのため、入居期間が長く、設備や内装の耐用年数を超えている場合に汚れや傷があったとしても、原状回復の費用を負わないときがあります。

 

内装の1つである壁紙では、耐用年数が6年と決められています。

 

入居期間が6年以下であれば、汚れや傷などの程度によって原状回復の費用を負う可能性がありますが、耐用年数の経年に比例して、負担額が減っていくのです。

 

6年を超えている場合には、原状回復の費用を負うことはありません。ただし、明らかに意図的に設備を破壊したときには、責任を問われます。

 

賃貸物件では、それぞれの設備に耐用年数が定められているため、耐用年数を知っておくことも大切です。

 

知っておきたいこと

賃貸したマンションを退去するときに、原状回復の費用が気になる人は多いでしょう。どのような場合に原状回復が必要になるかを知っておくことで対応ができます。

 

原状回復が発生するときは、借主の落ち度によって汚れや傷などが起きたときです。

 

加えて、借主が必要な対策を講じなかったことによって、設備や機能、建物に消耗や破損が生じたときにも、責任と費用を負わなければなりません。

 

借主には、汚れや傷、消耗や破損を起こさないように注意し、必要な対策を講じる義務があるのです。たとえば、意図的ではなかったとしても、不注意によって起きた汚れや傷は、原状回復の対象になります。

 

また、掃除や手入れを怠ったことによって、カビが発生した場合なども借主が原状回復の費用を負担しなければなりません。

 

加えて、子どもが網戸を破ったり、壁や床に落書きをしたりした場合も、注意を怠ったとして原状回復の費用を負う必要があります。

 

費用を負担しないために

では、日常的にどのようなことに注意していれば、原状回復の費用を負わずに、マンションを退去できるのでしょうか。

 

原状回復の費用を負わないために日常的にできることの1つに掃除があります。

 

汚れをそのままにしたり、カビが発生しやすい箇所に必要な対策を講じなかったりすると原状回復の費用を負わなければならなくなります。

 

日常的にこまめに掃除することに加えて、季節の変わり目などにはハウスクリーニングに依頼する方法もあります。

 

特に、自分ではきれいに掃除できない水回りやキッチン、エアコンなどの設備は、プロの技術と道具によって、定期的に清掃しておくことで、きれいな状態を保てるため、原状回復の負担を減らせます。

 

ただし、ハウスクリーニングに依頼するときは、貸主や管理会社の承諾が必要な場合があるため、注意しましょう。

 

相談する

マンションなどの賃貸物件では、借主が汚れや傷などを起こさないために対策を講じる必要があります。しかし、建物の構造上、日当たりが悪かったり、湿気が多かったりすることも多いです。

 

構造上、避けられない汚れが発生することが予想されるときには、貸主や管理会社に相談することも大切です。必要な対策を講じる意思があることを伝えましょう。

 

また、構造上の問題が起きたときには、契約書に対策が記載されている場合もあります。契約書について、わからないことがあるときには、不動産会社に確認したり、相談したりすることも大切です。

 

まとめ

原状回復の費用を負担するときは、ケースバイケースに定められていて、よくわからないと思っている人も多いのではないでしょうか。

 

しかし、借主の落ち度によって起きた汚れや傷、消耗や破損などを負担するという原状回復の基本的な考え方は共通しています。

 

原状回復の費用の負担を抑えるためには、日頃から掃除をこまめに行い、汚れや傷が起きないように対策を講じるようにしましょう。

 

契約書を改めて確認し、特記などがどのように記載されているか知っておくことも大切です。

 

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