賃貸物件のクロスの剥がれてしまったときに知っておきたいこと
賃貸物件でクロスが剥がれたら
賃貸物件に入居していると、クロスが剥がれてしまったときに「原状回復の費用を負担することになるのかな」と心配する人が多いのではないでしょうか。
賃貸物件を退去するときに、借主は物件を借りた状態にして退去するという約束を契約書によって交わしている場合がほとんどです。そのため、クロスに損耗が起きれば、修復費用を負担しなければなりません。
しかし、原状回復の費用を借主が負担しなくて良い場合もあります。
・劣化や気象による損耗
・日常生活を送るうえで避けられないもの
・故意または過失が認められないもの
などの場合には、借主が原状回復の費用を負担しなくて良いのです。
しかし、状況によって異なる場合も多く、よくわからないという人も少なくありません。
そこで今回は、賃貸物件のクロスが剥がれてしまったときの原状回復の考え方や対処法などについて、わかりやすく解説します。
費用は誰が負担する?
借主に責任がある場合には、原状回復の費用を負担しなければなりません。
ただし、借主の責任がないものは、貸主が原状回復の費用を負担します。
また、借主が費用を負担する場合でも、入居するときに敷金を支払っていれば、敷金が費用にあてられる場合があります。
ここからは、どのような場合に、それぞれが負担を負うことになるかを説明します。
貸主
どのようなクロスも、またどれほど丁寧に暮らしていても、クロスにはそれぞれ耐用年数があり、必ず劣化します。劣化によって起きた傷や色褪せなどは、貸主の負担によって原状回復がされます。
また気象の影響を受けた日焼けの場合でも、借主が日焼けを防ぐ努力を著しく怠ったり、日焼けを招く生活を続けたりしていた場合を除いて、自然現象として捉えられます。
借主
クロスの原状回復の費用を借主が負担する場合のほとんどは、劣化や気象によるものではない場合が多いです。また、クロスの損耗を防ぐ努力を怠った場合にも、借主が原状回復の費用を負担しなければならない場合があります。
・壁に穴を開けたことでクロスが剥がれた
・子どもがらくがきをした
などは、借主が注意すれば防げたこととされ、借主が原状回復の費用を負担しなければなりません。
借主には、賃貸物件を良い状態で保てるよう、また劣化などを進めないよう注意する義務である善管注意義務が契約と同時に発生します。この義務に反した場合、原状回復の費用を負担しなければならないと考えましょう。
契約書
賃貸物件でのクロスについて、原状回復の費用を負担するかどうかは、
・劣化や気象によるものか
・故意または過失があるか
・善管注意義務を果たしているか
などが注意したいポイントです。
しかし、契約書にクロスの原状回復について、特記が記載されている場合には、どのようなケースであっても、契約書に従わなければなりません。
どのような損耗であっても、クロスに関して借主が原状回復の責任を負う旨の特記がある場合には、通常貸主が負担するものであっても、借主が原状回復の費用を負担しなければならないのです。
そのため、クロスの原状回復について、よく契約書の内容を確認するようにしましょう。また不明な点がある場合には、管理会社や貸主に問い合わせをしましょう。
クロスが剥がれたときには
どのようなクロスであっても、必ず劣化はします。
クロスの劣化でよく起きるものは、クロスを貼り合わせている接着剤が時間の経過に伴って粘着力が弱くなり、剥がれてくる症状です。
劣化によって剥がれた面積が小さく、ほかに大きな傷や汚れ、破れなどがない場合には、自分で補修することも可能です。
ただし、剥がれた箇所が広く、またほかに補修が必要な場合には、業者への依頼が必要です。
ここからは、賃貸物件のクロスに剥がれが起きたときの対応を紹介しましょう。
自分で補修する
まずは、自分で補修する方法です。
剥がれなど補修が必要なクロスの範囲が小さく、クロスに大きな損耗がない場合には自身で材料を購入し、補修できます。
ただし、その際には適切な接着剤を選ぶようにしましょう。クロスの状態に合わないものを選ぶと、クロスの状態を悪くしてしまいます。
業者が補修する
補修が必要なクロスの範囲が広かったり、損耗の状態が悪かったりする場合には、自分での補修は難しいです。そのため、専門の業者へ依頼するようにしましょう。
業者に補修を依頼すると、費用がかかるため、自分で補修したいと思う人も多いでしょう。しかし、自分で補修しても、仕上がりが不自然であり、損耗の範囲を広げてしまう場合には、専門の業者に依頼したほうが良いことがあります。
ポイント
賃貸物件では、勝手に業者に依頼し、物件に何らかの施工を行うとトラブルになる場合が多いです。クロスに剥がれが生じた場合には、必ず管理会社や貸主に連絡するようにしましょう。
そのうえでクロスに補修が必要な場合には、どのように進めるか相談しましょう。
入居中であっても、クロスの損耗が劣化や気象によるものであれば、補修費用は借主の負担にはなりません。
何年入居しているか
入居期間が6年を超えていれば、貸主が原状回復の費用を負担し、借主は責任を問われない場合もあります。
クロスの耐用年数は6年であり、6年を過ぎて起きたクロス損耗は、借主の負担とならないのです。
国土交通省が発行するガイドラインに、原因に関係なく6年以上入居した賃貸物件のクロスの損耗は、貸主が原状回復の費用を負担することが明記されているためです。
まとめ
今回は、クロスの原状回復の考え方や対処法などについて、紹介しました。知らなかったことも多かったという人もいるのではないでしょうか。
クロスは、暮らしていれば必ず劣化します。そのため、故意または過失による損耗や、劣化を防ぐ努力を著しく怠った場合などを除いた劣化や、気象による損耗は、借主が原状回復の費用を負担する必要はありません。
また借主に責任がある場合でも、6年以上入居している場合には、借主が原状回復の費用を負担しないとガイドラインに明記されています。
ただし、契約書に特記がある場合などはこの限りではありません。
賃貸物件でトラブルになりやすい原状回復。
クロスが剥がれてしまったときには、自分で対応するだけではなく、管理会社や貸主への連絡をして、トラブルを避けるようにしましょう。
また改めて契約書を読み返しておくことも大切です。
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