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賃貸物件を退去するとき、畳の原状回復は誰がするべきなの?


 

解釈の理解が必要

立場によって理解や解釈が異なるため、一定の基準に従うことが難しい原状回復。また、暮らしはそれぞれ異なるため、設けた基準に従うことも難しい場合も多いです。

 

また故意や過失ではないときには、借主が原状回復の責任や費用を負担しなくて良い場合もあり、解釈が難しいことも少なくありません。
賃貸物件を退去するときには、新しく住む家の初期費用や引っ越し費用など、何かと出費が重なります。

 

できるなら、原状回復の費用を軽くしたいと思う人も多いでしょう。そのためには、原状回復について正しく理解しておかなければなりません。

 

そこで今回は、畳の原状回復について、誰が責任や費用を負って原状回復をするべきなのか解説します。

 

ガイドラインに基づく解釈

2020年に国土交通省が発行したガイドラインが示した解釈では、賃貸物件の畳の原状回復は、貸主が負うと明記されています。
しかし、すべての場合で貸主が負担するわけではありません。

 

そこでまず、原状回復の基本的な解釈を押さえておきましょう。

 

畳の原状回復は、
・借主に故意または過失が認められない
・劣化や気象による損耗は貸主が負担する
という解釈が大切です。

 

つまり、通常考えられる生活の中で生じた畳の傷や汚れであれば、貸主が原状回復の責任や費用を負担するということです。

 

具体的なケース

では、貸主または借主が原状回復を行う具体的なケースを紹介しましょう。
ここで重要なのは、基本的に畳は古くなれば自然に傷みが生じるものであるということです。

 

これは建物においても同じで、誰が借主となったとしても、劣化が起き、自然損耗が発生します。
そのため、自然に傷んだものについては、貸主に責任があると解釈します。

 

また、貸主は畳や建物などの傷みを把握している場合には修繕する責任も負います。さらに、地震や台風など、気象による損耗は、誰の責任でもないため、建物の所有者である貸主の責任において、修繕しなければなりません。

 

ただし、借主が故意または過失によって、畳に傷や汚れをつけた場合には、原状回復の責任があります。

 

故意または過失と解釈されるのは
・タバコを落として焦がた
・ペットが畳を傷つけた
など、損耗を防げたにも関わらず、防ぐための対策を講じなかった場合です。

 

劣化や自然損耗の考え方

劣化や自然損耗では、借主に原状回復の責任は生じません。それでは具体的にはどのようなものなのか、紹介したいと思います。

 

劣化には
・日焼けのよる変色
・家具を置いていた場所の色の違い
などが挙げられます。

 

自然損耗は
・家具を置いた場所の凹み
・意図的ではない傷
などが挙げられます。

 

しかし同じ現象であっても、これらが起きたことが、故意または過失である場合には、原状回復の責任や費用を借主が負担しなければなりません。いずれの場合も、故意または過失がないことが条件であると理解しておきましょう。

 

また、借主には防ぐための対策を講じる責任があることも把握しておかなければなりません。
気象によるものの被害であれば、借主が原状回復の責任や費用を負担する必要はありません。

 

しかし、気象によるものであっても、損耗が予想されながら必要な対策を講じなかった場合には責任を問われる場合があります。そのため、破損が予想される場合には、賃貸物件の管理会社や貸主への報告が必要です。

 

故意または過失がある場合

借主には、賃貸物件に対して、契約したと同時に善管注意義務が発生していることを理解しておく必要があります。
善管注意義務とは、契約している賃貸物件を良識をもって管理する注意を払う義務のことです。

 

故意または過失によって、畳に損耗を生じさせた場合には、善管注意義務に違反したとして、原状回復の責任や費用を負担しなければなりません。

 

借主が負う責任とは

借主には、賃貸物件を契約した時点で善管注意義務が発生します。これにより故意または過失による畳の傷や汚れについては、原状回復の責任や費用を負担しなければなりません。

 

しかし借主の責任となるのは、故意または過失による傷や汚れなどの損耗だけではないことがポイントです。

 

善管注意義務には、損耗を防ぐ対策を講じる責任も含まれるため、管理を怠ったことによって状況が悪化した場合や、悪化が予想されるにも関わず対策を講じなかった場合にも、責任が問われます。

 

しかし、契約書に特記がある場合は例外です。特記がある場合には、特記に記された内容が原状回復に適用されます。そのため、契約書を今一度読み直しておくとトラブルを避けられるでしょう。

 

また、契約書に不明な箇所がある場合には、説明を求めるようにすることがおすすめです。

 

自分でできる原状回復も

借主が原状回復の責任や費用を負担しなければならない場合、修繕を依頼する業者は、管理会社や貸主が決める場合がほとんどです。その際には、提示される費用を支払わなければなりません。

 

入居時に敷金を支払っている場合には、敷金から相殺されます。

 

管理会社や貸主が修繕の業者を決めるため、原状回復にかかる費用を抑えたいと思っても、費用の交渉は基本的にできないと考えましょう。

 

ただし、自分でできる原状回復もあります。原状回復とは、新品の状態にして退去することではありません。元の状態に戻すことであるため、すべてを新しくする必要はないのです。畳の汚れなどであれば、掃除することである程度自分で原状回復できる場合があります。

 

まとめ

今回は、賃貸物件を退去するときに、畳の原状回復の責任や費用は誰が負担するのかについて解説しました。

 

畳の原状回復について、解釈の指針となるのはガイドラインです。2020年に国土交通省が発行したもので、このガイドラインでは、畳の原状回復は基本的に貸主が行うと明記されています。

 

しかし、借主に故意または過失がある場合や、契約書に特記がある場合には、この限りではありません。原則として、劣化や気象による損耗は借主の責任ではありませんが、管理を怠ったことによって、損耗状態が悪化した場合には責任を問われることがあります。

 

原状回復は、契約書に基づいて解釈される場合がほとんどであるため、退去するときにはトラブルを避けるためにも、契約書を読み直しておくと良いでしょう。

 

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