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網戸の破損の責任は誰にある?


 

賃貸物件では、借りたときの状態で退去することが契約に含まれていると思っていませんか?
しかし、そこで暮らしていれば、台風が来ることもあるし、予期せず網戸を破ってしまった!ということも起きます。

 

賃貸物件であれば退去するときには、新しい網戸にしなければならないのでしょうか?

 

特に網戸は破れやすかったり、借りるときにはそもそも新品ではなく、どのような状態だったか確認する術がないということもあります。
では、詳しく解説したいと思います。

 

状況によって変わる

網戸の原状回復の費用を貸主と借主のどちらが負担するかについては、状況によって変わるといえます。
網戸の痛みが、どのような原因によって発生したかが重要です。

 

借主の過失による痛みであれば、借主が‘原状回復の費用を負担し、借りたときの状態で退去しなければなりません。
しかし、借主の責任でないものであれば、網戸の原状回復はしなくて良いでしょう。

 

このため費用は負わなくても良い場合があります。

 

どう考える?

借主が意図的に壊したものであったり、傷むことを防ぐ努力を怠っていなければ、原状回復の責任は発生しません。
このため、自然災害による網戸の壊れ、年月が流れたことによる網戸の劣化などは、原状回復の責任が発生しないことがほとんどです。

 

また、契約を結んだときに、物件自体に不備がある場合には、貸主が原状回復の費用を負担する必要があります。

 

このため、原状回復は、
* 意図的であるか
* 借主が管理や維持を怠ったための傷みか
が重要です。

 

大切なことは契約書に

義務や範囲など、原状回復の具体的なものに関しては、賃貸契約を結ぶときの契約書に書かれていることがほとんどです。
このため、原状回復の義務が誰に発生するのか、貸主と借主はどの範囲までの責任を負うのかについては、賃貸契約書を確認しましょう。

 

賃貸契約書に書かれていない範囲であれば、責任を負わなかったとしても、契約違反には当たらないため、問題にならない場合も多いです。

 

しかし、契約書に別紙が用意されている場合や、特記事項がある場合もありますので、よく確認する必要があります。
原状回復の費用や期限についても詳しく書かれていることが多いです。

 

網戸についての考え方

網戸は永久的な設備というよりは、消耗品の一部として考えられています。

電球などと同じだと捉えられることが多く、壊れたり、交換することが前提のものです。

 

このため、契約期間中であれば、ときを経たことによる劣化や、一般的な暮らしの中で損耗された場合には、借主の負担で修理をしなければなりません。

 

ただし、契約書において、費用の負担について記載がある場合にはこれに従うことになります。

 

一定の指針がある

原状回復では、費用の負担や責任の範囲や義務について、賃貸物件の貸主と借主の間でトラブルが多く起きます。

これに対処するものとして、国土交通省ではガイドラインが作成されました。

 

ガイドラインには、規則や罰則は設けていないものの、一定の指針を示す基準が記されており、借主と貸主が知っておきたい考え方や基準がまとめられています。

 

原状回復の基準がわからない場合や、どのような事例にどのような対処がされることが通例なのかを知ることで、トラブルを避けることができます。貸主と借主にとって、原状回復でトラブルが起きる前に参考にすると良いでしょう。

 

網戸の張り替えをして退去しなければならない?

網戸を新しく張り替えて退去しなければならないという決まりが契約書に書かれている場合には、契約書に従う必要があります。

 

しかし、網戸は消耗品であることから、借主が管理を怠ったことや、故意に傷みをつけていないのであれば網戸を新しく張り替えて退去する必要はありません。

 

賃貸物件の借主が入れ替わるときに、維持や管理する責任は、貸主にあると考えられているためです。
このため、借主が次の入居者のために、網戸を新しくする必要はありません。

 

入居時に壊れていたら?

では、そもそも網戸が壊れたまま入居した場合には、どうすれば良いのでしょうか?

 

賃貸物件で入居するときに、すでに何かが壊れていたり、使えない状態であるなど、不備があった場合には管理会社や貸主に報告し、修繕してもらわなければなりません。このときの費用は、貸主が負担します。

 

これは、民法に定められた規定でもあります。

 

ただし、入居から長い時間が経ってから管理会社や貸主に報告すると、それが入居前からのものであるか、賃貸契約を結んだ後に発生したものであるかがわからなくなってしまいトラブルが起きやすいです。

 

このため、入居後、壊れや不備を見つけたときには、直ちに管理会社や貸主に報告し修繕してもらうようにしましょう。

 

退去時には

網戸は劣化することを前提とされています。
このため、入居時には貸主が新しい網戸を用意していたとしても、退去するときには、劣化がしていることがよくあります。

 

しかし、消耗品として考えられていることから、劣化が借主の過失によるものでなければ、借主には原状回復の義務は発生しません。

このため、退去するときに新しい網戸に張り替えたり、新しい網戸に張り替えるための費用を負担する必要はありません。

 

しかし、劣化が意図的なものであったり、壊れや傷みが子どもが破ってしまったり、ペットが壊してしまったなど管理を怠ったことの結果であれば退去するときに原状回復する必要があります。

 

まとめ

賃貸物件では、退去時に原状回復をすることが当たり前だと思っている人が多いです。
しかし、一部の条件や設備によっては、借主が原状回復をしないで良い場合があります。

 

賃貸物件の網戸は、消耗品と捉えられていることから、故意に壊したり、管理や維持の義務を意図的に怠った場合を除いた壊れや痛みである場合には、原状回復の責任を負わないで良い場合があります。

 

* 自然災害による傷み
* 劣化による傷み
などが、これにあたり、借主の力の及ばない範囲で網戸が傷んでいる場合には、原状回復の責任を負いません。

 

ただし、賃貸契約を結んだときの契約書に、網戸の原状回復について明記されている場合や、別紙や特記がある場合にはこれに従う必要があります。

 

原状回復の責任や範囲、費用を貸主と借主のどちらが負担するかは、トラブルになりやすいと言われています。
このため、国土交通省では一定の指針を示すためにガイドラインが作成されています。

 

網戸の原状回復について、わからなかったり、詳しく知りたい場合には、このガイドラインを参考にすると良いでしょう。
また原状回復工事を多く取り扱っている業者に相談するという方法もあります。

 

どの程度の費用がかかるのか、一般的にはどのように対応しているのかなど、施工業者でも相談に乗ってくれることがあります。

 

東京の退去立ち会いと原状回復工事は株式会社アイニティアイに お任せください


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