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賃貸物件を退去するときのトイレ

 

トイレは、誰もが必ず使うものです。
そしてどのようなものでも、使っていれば、汚れたり劣化します。

 

ときには、意図的ではなかったとしても、傷を付けてしまったり、壊れてしまうこともあるでしょう。
また、トイレはお風呂やキッチンなど水回りの中でも特に衛生的に気を遣う場所でもあるのではないでしょうか。

 

では、賃貸物件などを退去するときに、トイレの原状回復はどのようなものが一般的なのでしょうか。
今回は、賃貸物件を退去するときにトラブルが起きやすい原状回復についてお話しします。

 

借主が負う責任だけではなく、貸主はどのような原状回復についてどのような点に注意すれば良いのか、次の借主にどのような対応をすれば良いのかを中心に説明したいとおもいます。

 

トイレの原状回復のポイント

まず、原状回復の考え方のポイントをまとめましょう。

 

原状回復は、トイレであっても賃貸借契約書を交わしたときに、特に記述する内容がなければ、物件のどの箇所であっても同じ考え方をします。

 

賃貸物件で通常、予想される使い方で付いた傷や汚れについては、借主が責任を負い、費用を負うことはありません。

 

気象や経年劣化に伴って、賃貸物件が損耗または破損した場合であっても、借主が注意を怠ったり、意図的に劣化を早めたものでなければ、責任や費用を負わず、費用は貸主が負担し、借主の退去後に原状回復することが一般的な決まりです。

 

つまり、貸主は賃貸物件について、一般的な使い方で付いた傷や汚れ、劣化や自然気象などによって損耗または破損した場合は、次の借主が入居するまでに費用を負担し、原状回復しなければならないのです。

 

汚れ

賃貸物件のどの箇所であっても、特記がない限り原状回復の考え方は同じであると先述しました。

しかし、トイレの汚れはほかの箇所に比べて、掃除が大変なのでは?と思う貸主の方も多いのではないでしょうか?

 

特に男性の入居者が退去したあとに、汚れがひどかったというケースは少なくありません。
この場合も、明らかに逸した使い方でなければ、貸主が責任をもってクリーニングを行う必要があります。

 

原状回復業者のなかには、トイレやお風呂など水回りの汚れを落とすことに特化している業者もいます。

トイレの汚れがひどいという場合には、このような業者を利用すると良いでしょう。

 

トイレ本体

トイレ本体が、経年劣化に伴って損耗または破損している場合も、借主が責任を持って修復する必要があります。

 

しかし、賃貸物件の場合では、借主が退去したあとの原状回復をするときに、新しい機能やデザインのトイレに変えるという方法もあります。

 

賃貸物件を選ぶときに、水回りの機能や設備、デザインで物件を決める人は少なくありません。

 

このため、原状回復を行うときに新しいトイレを設置し、温水洗浄便座などの機能を充実させたり、収納や手すりを付けることで次の入居者を見つけやすくなるのです。

 

壁紙や床

トイレはきれいな状態が一番です。
これは、トイレそのものだけに言えることではなく、壁紙や床なども同じことです。

 

床にカビや汚れが発生してたり、壁紙が剥がれたままでは、いくら汚れだけが落とされていても、原状回復ができているとは言えません。

 

壁紙や床は、借主の家族に子どもがいて、保護者が注意を怠ったことによる落書きや剥がれであれば、借主に責任が発生し、費用を負担し、原状回復しなければなりません。

 

しかし、経年劣化に伴う壁紙や床の剥がれや汚れであれば、貸主が原状回復しなければならないのです。

 

壁紙や床を張り替えることは費用が大きくかかる場合もあります。費用を抑えて、原状回復したい場合にはクリーニングを徹底するという方法もあります。

 

温水洗浄便座の場合

では、温水洗浄便座の損耗または破損は、貸主と借主のどちらの責任になるのでしょうか。

温水洗浄便座は機械でもあるから、何か別の決まりがあるのではないかと思う人もいるでしょう。

 

しかし、温水洗浄便座であっても、原状回復の基本的な考え方は同じです。

 

通常、予想される範囲内で使用されていた温水洗浄便座の損耗または破損であれば、借主に責任が発生し、原状回復の費用を負うことはありません。

 

しかし、意図的または過失によって、温水洗浄便座に損耗または破損が起きた場合や、注意を怠ったことによって付いてしまった傷や汚れについては、借主に責任が発生し、原状回復の費用を負担しなければなりません。

 

貸主が原状回復を行うときには、クリーニングをするときに、新しい機能やデザインの温水洗浄便座を検討すると、次の入居者が見つかりやすい場合があります。

 

契約書に従おう

原状回復の考え方や方法について、理解はしていても、実際には貸主と借主のどちらに責任が発生し、費用を負担しなければならないのか、一つずつの例は違いがあり、よくわからないという人は多いです。

 

しかし、できるならトラブルにならずに退去したいものでしょう。また貸主にとっても、トラブルになることなく、次の借主を探したいものです。

 

それでも原状回復は貸主と借主のどちらかが行わなければ、次の借主を探すことができません。
原状回復の考え方がわからないときには、賃貸借契約書に従いましょう。

 

契約書に書かれていることに従って判断することで、規定通りの責任を負い、トラブルを避けることができます。

 

また、賃貸借契約書の内容にわからない箇所がある場合で、契約を交わしたときに仲介した不動産会社があれば、不動産会社に問い合わせることも一つの方法です。

 

まとめ

ここまで、賃貸物件のトイレの原状回復について、詳しくお伝えしました。
トイレは誰でもが使うものであり、衛生的にきれいでありたい場所の一つです。

 

しかし、トイレであっても原状回復の考え方に大きな違いはありません。

 

意図的または過失によって付いた傷や汚れ、損耗または破損は借主の責任となり、気象や経年劣化に伴う損耗または破損などは貸主が原状回復しなければなりません。

 

貸主が原状回復する場合には、次の入居者のために新しい設備やデザインのものを取り入れることで、入居者が見つかりやすい場合もあります。

 

どのような場合に、貸主と借主のどちらに責任が発生し、どちらが費用を負担すれば良いのかわからないという場合には、賃貸借契約書に従って考えるようにしましょう。

 

賃貸物件を退去するときに、トラブルになりやすい原状回復ですが、契約書に書かれていることを理解して対応することで、トラブルを避けることができます。