トイレは
誰でも毎日使うトイレ。
汚れたり、傷ついたりすることは当たり前かもしれません。
しかし、賃貸物件では、汚れや傷がついてしまうと、退去するときに原状回復の費用を請求されることがあります。
ただしトイレに限らず、原状回復は日常生活を送るうえで想定される範囲内の汚れや傷であれば、費用を請求されないときもあります。状況によって異なるため、決まりがよくわからないという人も多いのではないでしょうか。
トイレは水回りのなかでも汚れや臭いがつきやすい場所でもあるため、掃除を怠らない人も多いはずです。では、日常的な掃除をしているにも関わらず、避けられなかった汚れや傷も原状回復の費用を負担しなければならないのでしょうか。
今回は、トイレの原状回復について退去するときに知っておきたいことや、日常生活を送るうえで注意したいことをわかりやすく紹介します。
退去するときに、貸主や管理会社とトラブルにならないためにも、原状回復についてしっかり理解しておきましょう。
気をつけたいポイントは
借主が退去するときに、トイレに限らず新品にしなければならないことが原状回復だというわけではありません。
入居してから日常生活を送れば、設備や機能は劣化したり、汚れや傷がついたりすることは自然なことです。そのため、日常生活を送るうえで想定される範囲内の汚れや傷であれば、原状回復の費用を請求されません。
また借主の責任によらない気象や建物の構造によって起きた破損や欠損は、借主が原状回復の費用を負担しないことが決められています。
そのため、意図的または明らかな不注意などによってつけられた汚れや傷でないものは、借主の負担によって原状回復する必要はないのです。
ただし、注意したいポイントは、借主は借りている物件を良い状態に保つ責任があることです。これは貸主や管理会社と賃貸契約を交わした時点で借主が負う責任です。気象や建物の構造が原因であったとしても、借主が対策を講じれば防げた破損や欠損である場合には、原状回復の責任の一部を負う可能性があります。
汚れ
トイレの汚れのポイントは、日常的な掃除を怠っていないかです。
トイレは家の中のほかの水回りと比べて、汚れがつきやすい箇所です。狭い空間であることがほとんどであるため、隅々まで掃除しにくく、壁や床の汚れを完全に除去することが難しいときも少なくありません。
しかし、汚れがつきやすい箇所だからといって、汚れることが当たり前であり、掃除をしなくて良いというわけではありません。
トイレの掃除を怠っていたり、汚れに気づいていながら放置していたりするときには、物件を意図的に汚したとして原状回復の費用を請求される場合があります。
避けられない劣化
物件で暮らしていれば、どのような箇所でも経年劣化します。
トイレも同じで、便器だけではなく、壁や床も劣化します。また劣化に伴って、傷や汚れが目立つことも多くあります。
トイレの劣化では、耐用年数に応じたものであれば、原状回復の費用を請求されません。壁や床、便器など、それぞれの耐用年数を超えて居住している場合で、劣化が起きていても、借主の責任ではないということです。
ただし、日常的な掃除を怠ったり、必要な対策を講じず意図的に劣化を早めたりしたときには、原状回復の費用を請求され、責任の一部を問われることがあります。
設備
トイレは、空間でもありますが、物件の設備の1つでもあります。そのため、設備として、劣化や不具合が起きたときには、貸主や管理会社に連絡し、必要な修理を行ってもらうことがポイントです。日常生活に必要な設備は、貸主が整備しなければならないことが決められているのです。
しかし設備の破損や不具合に気づきながら、貸主や管理会社に連絡せず、破損や不具合を悪化させたときには、退去するときに原状回復の費用を請求される可能性があります。
契約書を確認しよう
物件を賃貸するときには、必ず賃貸借契約書を交わします。
賃貸借契約書には、設備の詳細や、原状回復の発生事由が記載されているため、退去するときにどのような原状回復が必要であるのか知りたいときには、まず契約書を読み直してみましょう。
多くの場合で原状回復の費用を請求されないケースでも、特記によって原状回復の費用を請求されることが記載されているときには、決まりに関係なく、原状回復の費用を負担しなければなりません。賃貸借契約書を交わした時点で、それを了承しているということになるのです。
わからないことがあるときは
トイレの原状回復について調べたり、契約書を読み直したりしても、わからないことがあるときには、仲介した不動産会社や貸主に聞くことも大切です。
契約内容を把握していないまま契約を継続することは、トラブルを招く原因にもなるため、わからないことが発生したときには、面倒に感じても都度解消しておきましょう。
トラブルを避けるために
原状回復の費用の負担は、意図的な傷や汚れであるときや、明らかな過失が認められるときに発生します。ほかにも明らかに日常的な掃除をしていないとわかったときも請求されやすいです。
日常生活で可能な範囲内で掃除をして、物件を良い状態に保つことが借主の責任とされており、これを怠ったことによってついた汚れは借主が原状回復の費用を負担しなければなりません。
そのため、日常的な掃除を怠らないことが、物件を退去するときにトラブルを避けることに繋がります。
また、トイレの設備や機能に不具合が起きたり、破損や欠損が起きたりしたときには、都度貸主や管理会社に報告して、必要な対応をしてもらうことも、トラブルを避けるための対策の1つです。
まとめ
水回りでも汚れやすいトイレは、物件を退去するときに原状回復の費用を負担しなければならないのではないかと不安になる人が多いのではないでしょうか。
原状回復は、日常生活の範囲内でついた汚れや傷、気象や建物の構造によって避けられない破損や欠損は、借主の責任になりません。ただし、借主には物件を良い状態に保つ責任があるため、日常的な掃除や、破損と欠損を防ぐ対策を講じる必要があります。
原状回復について、わからないことがあるときは賃貸借契約書を読み返したり、仲介した不動産会社に問い合わせたりして、わからないことをそのままにしておくのではなく、契約内容を理解しておくことが大切です。