サイトアイコン 株式会社アイニティアイ

ー賃貸物件を退去するときの費用を抑えるために知っておきたいことー

退去するときには

賃貸物件を退去するときに、どの程度の費用が必要なのか、原状回復は必ず発生するのかなどを不安に感じている人は多いのではないでしょうか?

 

日常生活を送っていると、どうしても避けられない傷や汚れがあります。特に小さな子どもやペットと暮らしているときには、思いがけず傷や落ちない汚れが付いてしまうものです。また、設備が劣化したり、不具合が起きたりすることも少なくありません。

 

賃貸物件を退去するときには、入居中に起きたすべての不具合などを原状回復しなければならないのでしょうか。

 

実は原状回復が必要になるケースは、状況によって異なります。しかし、どのような状況であれば、費用を負担しなくて良いのかなどを詳しく把握することは難しいものです。

 

原状回復は日頃の物件の使い方や手入れなどによって、費用を抑えられることもあります。

 

そこで今回は、賃貸物件を退去するときに知っておきたいことをわかりやすく解説します。

 

まず知っておきたいこと

まず、賃貸物件に発生する原状回復がどのようなものであるかを理解しましょう。

 

原状回復は、貸主から借りた物件を新品に戻す作業ではありません。あくまでも、借主は退去時に借りた状態にして返す責任があるだけで、新品に戻す責任はないのです。ただし、原状回復の対象になるのは、契約書に特記がある場合を除いて、借りた物件のすべてであることに注意しましょう。

 

賃貸物件のドアも、原状回復の対象です。

 

家の中は、玄関だけではなく、多くのドアがあります。不用意にドアに物が当たって傷が付いたり、汚れたりすることも少なくありません。これらは原状回復の対象になるのです。

 

しかし、経年劣化に伴う傷や汚れは原状回復の対象になりません。また日常生活を送るうえで防げないものや借主が十分な注意を払ったにも関わらず付いてしまったドアの傷や汚れは原状回復の対象にはなりません。ただし、ドアに意図的に開けた穴や注意を怠ったことによって付いた傷などは、原状回復の対象になります。

 

ドアの化粧板は

賃貸物件では、コストを抑えるために軽量のドアが使われていることが多いです。両面が化粧板になっており、中が空洞になっているドアは軽量であるため、設置しやすいのです。しかし、このようなドアは中が空洞であるため、外部からの衝撃に弱いという特徴があります。そのため、ぶつかったり、物が当たったりすると、穴が開きやすいのです。

 

日常生活を送るうえで防げなかったドアの穴は、原状回復の対象になりません。しかし、不注意によってドアに衝撃が加わり、開いた穴は原状回復の対象になるため注意が必要です。特に注意したいのは、子どもが遊んでいて誤ってドアに穴が開いてしまった場合です。子どもが遊んでいて開いたドアの穴は、保護者が注意を怠ったとして原状回復の対象になるのです。

 

費用は

では、不注意などによってドアに傷や汚れが生じてしまったときの原状回復の費用は、どの程度かかるのでしょうか。

 

傷が小さく、複数箇所に及ばないなどの場合には、傷を補修するためのペンなどで補修できます。この場合では、約1万円以下で原状回復を行えます。

 

しかし、化粧板に穴が開くなどドアを交換しなければならない原状回復もあります。

 

化粧板やドアの交換

ドアに穴が開いたり、傷や汚れが複数箇所に及んだりした場合には、化粧板を張り替え、ドアそのものを交換しなければなりません。

 

化粧板を張り替えるときには、約2万円から4万円程度の費用が相場です。また、ドアそのものを交換するときには、約5万円から10万円程度の費用がかかります。ドアを交換するときには、古いドアを撤去し処分する費用もかかるため、高額な原状回復になります。

 

居住年数によって負担は異なる

実は、不注意などによって生じた原状回復であっても、居住年数によって、負担する費用が異なります。

 

建物や建物の設備には、それぞれ耐用年数があります。それぞれの耐用年数と居住年数を考慮したときに、居住年数のほうが長ければ減価償却されるのです。

 

基本的に賃貸物件のドアや建具は、建物と同じ耐用年数で計算されます。木造では22年、鉄骨では47年です。

 

この耐用年数と居住年数を考慮して、傷や汚れの程度に応じた原状回復の費用が請求されると考えましょう。

 

退去にかかる費用を抑えるためには

賃貸物件の退去時には、必ず原状回復の費用が発生するわけではありません。また、原状回復にかかる費用は、暮らし方によって抑えられることを知っていますか?

 

原状回復の負担を少しでも減らすためには、日常的な掃除などの手入れを怠らないことが大切です。

 

状況や居住年数、契約内容などによって、原状回復の負担が発生するかは異なります。しかし、どのような場合であっても、建物や設備を乱暴に扱うのではなく、丁寧に暮らすようにしましょう。

 

実はこれは賃貸契約を交わすときに決められた借主の義務でもあります。借主は、賃貸借契約の成立と同時に、物件を良い状態に保つ義務を負うのです。

 

そのため、傷や汚れなどを防ぐための対策を講じなければなりません。また物件の不具合は貸主や管理会社にすぐに報告して、適切な対応を求める必要があります。

 

DIYは原状回復の対象になることも

賃貸物件であっても、暮らしを楽しむためにDIYをする人もいます。

 

しかし、DIYは方法や設置する物などによって、物件を傷つけたと退去時に認定されることも少なくありません。そのため、原状回復の費用を請求されたり、DIYをする前の状態に戻すことを求められたりします。

 

トラブルを避けてDIYをしたいときは、DIYをする前に貸主や管理会社の了承を得るようにしましょう。

 

まとめ

原状回復は、ドアなどの設備を含む借りた物件のすべてが対象です。しかし、日常生活を送るうえで防げなかった傷や汚れなど、借主の責任にならないものもあります。また、原状回復は物件を新品にして返すことではありません。原状回復の負担を少しでも減らすためには、物件を丁寧に扱い、日頃の手入れを怠らないようにしましょう。

 

また原状回復がどのようなときに生じるのか詳しく知りたいときには、まず契約書を読み返すことがポイントです。契約書を読み返してもわからない箇所があるときには、仲介した不動産会社に相談する方法もあります。